調剤薬局専門の税理士ファーマシー会計事務所

調剤薬局のための申告期限延長の仕方

「うちの薬局も申告期限を1ヶ月延ばしたい」と思われたら、期末(決算月)までに以下の手続きを完了させる必要があります。

手続き自体はシンプルですが、「1日でも期限を過ぎると、その期は延長できなくなる」という厳格なルールがあるため、スケジュールだけは絶対に落とさないようにしてください。

提出する書類を準備する

税務署(国税)と、都道府県・市町村(地方税)のそれぞれに申請書を提出します。
基本的には「1ヶ月の延長」を申請します。

税務署(法人税・消費税など)

  • 提出書類「申告期限の延長の特例の申請書」

  • 主な記載内容:延長を必要とする理由(定款の規定により、決算確定のための定時株主総会が期末から3ヶ月以内に開催されるため、等)

都税事務所又は県・市税事務所(法人住民税・法人事業税)

  • 提出書類「申告期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」

  • ※税務署へ出した申請書の控え(コピー)を添付して、各自治体の税務窓口(都税事務所や市役所など)へ提出します。

    【注意】e-Tax(電子申告)での提出が便利です 現在は、紙の書類を郵送するよりも、e-TaxやeLTAXを利用して電子申請するのが主流であり、確実です。当事務所(ファーマシー会計事務所)などの顧問税理士にお任せいただければ、すべて代理で電子申請を行います。

いつまでに出すか?(申請期限)

この制度の最も恐ろしいところは、締め切りが「決算月の末日まで」という点です。

  • 例:3月決算の薬局の場合

    • 延長の申請期限:3月31日まで

    • (※4月に入ってから「5月のレセプトと被るから延ばしたい!」と思っても、その期はもう申請できません)

一度この申請を出して承認されれば、翌年以降も自動的に「1ヶ月延長」のステータスが継続されます。
そのため、改定の年に限らず、2月〜5月決算の薬局であれば、法人設立時や事前のゆとりがある時にあらかじめ出しておくのが鉄則です。

決算から2ヶ月目に見込納付を行う

ややこしいのですが申告書の提出期限は1ヶ月延びますが、税金を納める期限は延びません。

3月決算の薬局であれば、本来の期限である5月末までに、税金を概算で計算して支払う(見込納付)必要があります。

5月末まで:税理士と「だいたいの利益と税額」を計算し、予測される税金を納付する。

6月末まで:改定対応が落ち着いた後、じっくり決算書を仕上げて正確な税額で申告する。

 ※もし5月に払った見込額が多ければ還付(返金)され、少なければ差額を追納します。

【ワンポイント】見込納付を忘れるとどうなる?

本来の期限(2ヶ月以内)までに見込納付をしなかった場合、または実際の税額より大幅に少なく納付してしまった場合、差額に対して延滞税というペナルティが発生してしまいます。
スケジュール管理は税理士と綿密に行いましょう。

次回の改定に向けて、今すぐ準備を

「申告期限の延長」は、決してグレーな裏ワザではなく、上場企業なども普通に使っている国公認の合理的な制度です。

4月・5月の繁忙期に、レセコンの画面と決算書の数字を交互に見て頭を抱える必要はありません。早めに申請を済ませ、経営者としてのキャパシティを確保しましょう。

「うちの薬局の定款の文言で申請できる?」「見込納付の計算が難しそう」と不安なオーナー様は、ぜひファーマシー会計事務所にご相談ください。
申請から見込納付のシミュレーションまで、すべて一気通貫でサポートいたします。

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