第2回:調剤薬局は簡易課税と本則課税どちらを選ぶべきか? (はじめての薬局税務シリーズ)

調剤薬局の消費税計算には2つの方法
調剤薬局が課税事業者になると、消費税の計算方法は 「本則課税」 と 「簡易課税」 の2種類があります。
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本則課税:売上にかかる消費税から仕入や経費にかかる消費税を差し引く方式
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簡易課税:売上にかかる消費税 ×「みなし仕入率」で仕入控除を計算する方式
調剤薬局は「第2種事業」に分類され、みなし仕入率は80% です。
開業直後は免税事業者が多い
実務的には、開業間もない薬局の多くは免税事業者です。
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設立1期目・2期目は免税となるのが一般的
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免税期間中は「簡易課税 or 本則課税」を選ぶ必要はない
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ただし、資本金1,000万円以上で設立した法人や「課税事業者選択届出書」を提出した場合は初年度から課税になる
👉 よって「薬局 消費税 計算」を具体的に検討するのは、3期目以降に課税事業者になる段階が多いです。
簡易課税と本則課税の比較(課税開始後のポイント)
項目 | 簡易課税 | 本則課税 |
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事務負担 | 少ない | 多い |
消費税計算 | みなし仕入率80% | 実際の仕入・経費を集計 |
有利になるケース | 経費が少ない時期 | 高額設備導入やOTC販売拡大 |
まとめ
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開業直後は多くが免税事業者 → 消費税計算は不要
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3期目以降の課税開始に備えてシミュレーションを行うことが重要
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課税開始後は「調剤薬局 簡易課税」が有利か「調剤薬局 本則課税」が有利かを検討
👉 次回は 「第3回:固定資産の扱い」 をテーマに解説します。