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調剤薬局経営者必見!今の賃貸住宅を会社契約にするだけで節税できる話

「毎月の家賃、個人で払っていませんか?」

調剤薬局を法人で経営されている院長先生から、税務相談でよく出てくる話題のひとつです。今住んでいる賃貸物件を会社契約に切り替えるだけで、合法的に節税できる可能性があります。特別な手続きや新しい物件を探す必要はありません。

ただし、これは法人だけに使える方法です。個人事業主の薬剤師の方には使えません。その理由も含めて解説します。

仕組みはシンプル

今、個人名義で賃貸契約をしている物件を、会社名義の契約に切り替えます。会社が大家さんに家賃を払い、役員(経営者)はその物件を社宅として利用します。役員は会社に対して適正な賃料(賃料相当額)を払います。

これだけです。住む場所は変わりません。契約名義が変わるだけです。

なぜ節税になるのか

個人で家賃20万円を払っている場合、その20万円は役員報酬から払うことになります。役員報酬は所得税・住民税・社会保険料がかかったあとの手取りから払うため、実質的な負担は20万円よりずっと大きくなります。

会社契約の社宅にすると、会社が20万円の家賃を払い、役員は税法上の適正賃料(計算方法によりますが、多くの場合1〜3万円程度)を会社に払うだけでよくなります。

会社が払う20万円は経費になり、役員が払う賃料相当額との差額は給与課税されません。役員報酬を下げてその分を会社の家賃負担に振り替えることで、所得税・住民税・社会保険料の節税効果が生まれます。

個人事業主には使えない理由

「では個人事業主の薬剤師も同じことができるのでは?」と思われるかもしれません。残念ながらできません。

個人事業主の場合、事業主本人と会社(事業)が税務上は同一人物として扱われます。自分で自分に家賃を払うことになるため、経費として認められません。仮に事業用と居住用を按分して一部を経費にすることはできますが、社宅として丸ごと経費にする仕組みは個人事業主には存在しません。

社宅制度は、会社(法人)と役員が別人格として扱われる法人だからこそ使える節税方法です。「法人化を検討しているけど、どんなメリットがあるの?」という先生には、社宅制度はわかりやすいメリットのひとつとして挙げられます

切り替えの際に注意すること

大家さんの承諾が必要

個人契約から法人契約への切り替えは、大家さんの承諾が必要です。断られるケースもゼロではありませんが、支払い能力という観点では法人契約を好む大家さんも多く、交渉次第で対応してもらえることがほとんどです。

役員が適正賃料を払うこと

役員が会社に払う賃料が適正額を下回っていると、差額が給与とみなされ課税対象になります。適正賃料の計算方法については「役員社宅の家賃はいくら払えばいい?」の記事もあわせてご覧ください。

豪華すぎる物件は注意

床面積240㎡を超えるような高級物件は「豪華社宅」とみなされ、通常の計算式が使えなくなります。一般的な賃貸マンションであれば問題ありません。

まとめ

今の賃貸を会社契約に切り替えて社宅にする方法は、住む場所を変えずに節税できるシンプルかつ効果的な方法です。ただし個人事業主には使えず、法人だからこそ活用できる制度です。

「うちの薬局は法人だけど、まだ個人で家賃を払っている」という先生は、ぜひ一度ご相談ください。

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