調剤薬局におけるパート・アルバイト給与計算のポイント

目次 ▲
1. 所得税の源泉徴収
他で働いていない人
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パート・アルバイトが「扶養控除等申告書」を提出している場合、月額8万8,000円(令和7年現在の給与所得控除後の判定基準)程度までなら源泉徴収不要となります。
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調剤薬局だけで働いている場合は、ほとんどが「甲欄」で計算します。
他で働いている人
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既に別の勤務先に扶養控除等申告書を提出している場合、薬局では提出できません。
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この場合は**「乙欄」で源泉徴収」**を行います。乙欄は一律で高めの源泉がかかるため、年末調整や確定申告で精算されます。
2. 労働保険・社会保険の適用
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労働保険(労災・雇用保険)
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労災保険は1人でも雇えば強制適用。
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雇用保険は「週20時間以上」「31日以上の雇用見込み」で加入義務あり。
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社会保険(健康保険・厚生年金)
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週30時間以上勤務で原則加入。
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一定規模(従業員101人以上)の薬局では、週20時間以上でも加入要件を満たす場合があります。
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3. 就業規則は必要?
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常時10人以上の従業員を使用する場合は就業規則の作成・届出が義務です。
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10人未満でもトラブル防止のために「雇用契約書+簡易規程」を用意するのが望ましいです。
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特に薬局はシフト勤務や残業が発生しやすいため、就業規則があると労務管理がスムーズになります。
4. 時間外手当(残業代)
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法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える場合は時間外手当(25%増)を支払う必要があります。
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薬局は繁忙時間が夕方や月末に集中しやすく、無自覚に残業が発生することがあるため注意が必要です。
5. タイムカードの打刻ズレの扱い
出勤前に打刻した場合(例:9時始業なのに8時50分打刻)
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実際の労働が9時からであれば、労働時間は9時からと扱って問題ありません。
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「着替えや準備のために必要な時間」を労働時間とみなすかどうかはケースバイケースですが、会社指示の場合は労働時間に含まれる可能性があります。
退勤後に打刻した場合(例:17時終業なのに17時10分打刻)
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実際に業務をしていれば、その分は労働時間に含める必要があります。
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「雑談していて押すのが遅れた」など業務外の理由であれば労働時間には含めなくても構いません。
まとめ
調剤薬局におけるパート・アルバイトの給与計算では、以下の点が特に重要です。
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源泉徴収は「甲欄/乙欄」をきちんと区別すること
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労働保険・社会保険の加入要件を満たしていないか確認すること
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就業規則や雇用契約で労働条件を明確にすること
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残業代は「実際に働いた時間」を基準に支払うこと
適正な給与計算と労務管理は、従業員の安心と薬局のコンプライアンスを守る第一歩です。