【6月決算の調剤薬局向け】法人税・消費税など税金の年間スケジュールまとめ

調剤薬局を法人で運営していると、毎月の税金対応や提出書類に追われがちです。
とくに決算月によってスケジュールが大きく異なるため、事前の把握が非常に大切です。
この記事では、6月決算の調剤薬局を対象に、1年間の税金スケジュールをわかりやすく月別でご紹介します。
目次 ▲
納税や申告のスケジュールを月別に表示
7月:決算処理・税理士とのやり取り
6月末で事業年度が終了したばかりのこの時期。
売上や経費、棚卸資産、役員報酬などを整理し、決算書の作成に入ります。
税理士としっかり連携して、8月の申告に向けた準備を進めましょう。
8月:法人税・消費税などの確定申告と納税【最重要】
6月決算の法人は、8月末までに以下の税金の申告・納付が必要です。
-
法人税・地方法人税
-
法人住民税・法人事業税
-
消費税(課税事業者の場合)
この時期は1年で最も大きな納税額になることも多く、資金繰りにも注意が必要です。
9月:大きな税務対応なし
この月は、申告や納税の締切は特にありません。
年末調整の準備や節税の相談を始める良いタイミングです。
10月:税金の支払いは特になし
消費税の中間納付について「10月」と思われがちですが、6月決算の法人では11月納付が正しい時期です。
11月:消費税中間納付(該当法人のみ)
前期の消費税納付額が400万円を超える法人は、年3回の中間納付が必要になります。
この月はその**第1期(7月~9月分)**の納付時期です。
※中間納付が必要かどうかは、税理士や前期の申告書を確認しましょう。
12月:年末調整の準備開始
社員がいる場合は、扶養控除等申告書の回収や保険料控除証明の案内など、年末調整の準備を進めます。
1月:年始にまとめてくる税務処理
-
1月20日:源泉所得税(7月〜12月分)の納付(納期の特例適用法人)
-
1月31日:法定調書の提出(支払調書、源泉徴収票など)
-
1月31日:償却資産税の申告(設備・什器がある場合)
この月は手続きが多く、毎年バタつくため早めの準備が重要です。
2月:法人税の予定納税・消費税中間納付(該当法人)
-
法人税等の予定納税(第1期・第2期分を合わせて):2月末が納期限
-
消費税中間納付(第2期):10月~12月分、年3回該当法人のみ
※予定納税の対象となるかは、前期の納税額によります(税務署から通知あり)
3月:税務的には落ち着いた月
この時期は申告や納税が少ないため、次年度の事業計画や設備投資の検討などに充てる余裕が持てます。
4月:納税なし、次回の中間納付に向けて準備
この月も納税は基本的にありません。
年3回の消費税中間納付のある法人は、翌月(5月)の納付に備える月と捉えておくと良いです。
5月:消費税中間納付(該当法人のみ)
-
対象:1月~3月分の中間納付(年3回該当法人のみ)
-
納付期限:5月末
消費税が多額の法人のみ該当します。該当しない法人はこの月の納税はありません。
6月:決算月
1年の締めくくりの月です。
売上や経費、在庫、減価償却資産の確認など、次の決算に向けて帳簿を整えます。
補足:予定納税と消費税中間納付の考え方
-
法人税等の予定納税は、原則として2月のみです(6月決算の場合)
└ 前期の納税額が20万円を超えると対象になります。
└ 納税額の通知は税務署から届きます。 -
消費税の中間納付は、前期の納税額に応じて必要となります。
└ 一般的な調剤薬局では「年1回」または「不要」が多いです。
└ 400万円を超えると「年3回」に該当し、11月・2月・5月に納付が必要です。
まとめ
6月決算の調剤薬局では、特に以下の時期に注意が必要です:
-
8月末:法人税・消費税などの確定申告と納付
-
1月:源泉所得税・償却資産・法定調書提出
-
2月末:法人税等の予定納税(対象法人のみ)+消費税中間納付(該当法人)
-
11月・5月:消費税中間納付(該当法人)
年間の流れを把握しておくことで、資金繰りや事務処理もスムーズになります。