OTC医薬品や雑貨の消費税に注意!!

しかし一方で、市販薬(OTC)や雑貨・健康食品などを併売しているケースも珍しくありません。
この「医薬品以外の販売」、実は消費税の処理で注意すべき点がいくつかあります。
うっかり見落とすと、税務上の損や手間が発生する可能性もありますので、ここで一度整理しておきましょう。
目次 ▲
処方箋による調剤は非課税
まず前提として、調剤薬局の主な売上である**保険調剤による売上は「消費税非課税」**です。
このため、原則として調剤報酬には消費税がかかりません。
一方でOTC販売・雑貨販売は消費税が課税
市販薬(OTC医薬品)、サプリメント、日用品、化粧品、飲料などの販売は消費税が課税されます。
ですので、販売する場合も税込み価格に消費税をプラスして販売します。
食料品に該当するものは消費税8%、それ以外のものは10%となります。
結果、これらの売上には消費税がかかり、次の場合には消費税申告の対象となります。
調剤と物販が混在する場合の注意点
① 消費税の納税義務が発生
消費税の課税される売上年1,000万円を超えるような場合には消費税の納税義務が発生します。
逆に言うとOTCや雑貨の売上が年1,000万円以下であればOTC医薬品や雑貨に消費税を課税して計算しますが納税の義務は発生しません。
※インボイス番号取得など一定の場合には納税義務が発生することもあります。
実際に消費税をすでに納税している場合
消費税の計算方法に注意が必要
通常は課税売上が少額な場合は簡易課税という申告方法を採ることが多いのですが、売上の中に課税売上と日が税売上がある調剤薬局の場合は、年間売上高や課税割合に応じて簡易課税制度の適用が不利になることもあります。
単純に計算して終わりとはならないので注意が必要です。
仕入税額控除が複雑に
簡易課税を採用しない場合の消費税申告では、課税売上に対応する経費(薬剤仕入・家賃・光熱費など)だけが仕入税額控除の対象になります。
調剤業務に必要な支出は非課税売上に対応するため、仕入税額控除できないものも多くなります。
OTCのための仕入れや販促費用は控除可能ですが、按分処理が必要になることがある点に注意です。
インボイス制度に注意
OTCや雑貨販売を行っている薬局は、インボイス制度開始後、「適格請求書発行事業者」の登録が必要になるケースが増えています。
免税事業者のままでいると、仕入先が仕入税額控除できないため、取引が敬遠されるリスクもあります。
とはいえ、適格請求書番号(インボイス番号)を安易に取得すると消費税の申告が必要となるため注意が必要です。
まとめ:物販のある薬局は税務処理を要チェック
調剤薬局であっても、OTC医薬品や雑貨を取り扱う場合は「課税売上事業者」としての意識が必要です。
- 売上規模の確認(1,000万円超えないか?)
- 消費税の課税方式(簡易 vs 本則)
- 経費の按分や仕入税額控除
- インボイス登録の要否
これらを把握せずに運営を続けると、思わぬ税務トラブルにつながることもあります。
通常、消費税の課税される売上が1,000万円超えなければ、あえて消費税納税義務を選択することは多くありません。
ですが、必要があってインボイス番号を採らなければいけないケースや物販もしている調剤薬局の場合は、消費税について毎期しっかり確認することが重要です。