オンライン調剤の消費税の扱い|非課税・課税の境界線とは?

コロナ禍をきっかけに拡大したオンライン診療・オンライン服薬指導。
それに伴い、調剤薬局における「オンライン調剤」の取り扱いも広がりつつあります。
本記事では、オンラインでの調剤において「消費税がかかるのか?非課税なのか?」という点について、税理士の視点からわかりやすく解説します。
オンライン調剤は非課税?課税?
まず結論からお伝えすると、オンラインンの調剤は基本的には「課税」となるケースが多いです。
保険診療に該当する場合は「非課税」となりますが、通常は保険診療ではなく自由診療に基づく調剤となりますから消費税は「課税」されるケースが多いです。
非課税になるもの
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保険調剤報酬(処方箋に基づく調剤)
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オンライン服薬指導料(医療保険制度の中で行う場合)
課税になる可能性のあるもの
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自費販売の医薬品(OTC・零売)
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送料、代引手数料、梱包料など
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オンライン服薬指導のシステム利用料など、保険外で患者負担の場合
【具体例】オンライン調剤での取引区分
項目 | 消費税の扱い | 補足 |
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保険調剤報酬 | 非課税 | オンライン・対面問わず |
処方箋に基づかない自費販売(零売) | 課税 | 物販と同様の扱い |
OTC医薬品の販売 | 課税 | 通販も同じ扱い |
医薬品の送料・代引手数料など | 課税 | 役務提供に該当 |
LINE通知費用やアプリ使用料等 | 課税 | 保険外で患者が負担する場合 |
消費税の納税に注意点
調剤薬局は、門前薬局や店舗での対面の場合は零売薬局などを除いて保険調剤がほとんどですから消費税の免税事業者(消費税を納めていない)であることがほとんどです。
※弊社のプランもこれにあわせています。
ですが、オンライン調剤が多くなると非課税ではなく課税売上が増えることから消費税の納税が発生することがあります。
この点にも注意が必要です。
まとめ|オンラインでも「保険調剤=非課税」
オンラインだからといって課税になるわけではなく、あくまで「医療保険の枠内かどうか」が判断基準します。
ですが実際にオンラインで行われているAGAなど、オンライン調剤は基本的には自費であり消費税が「課税」されます。
また、保険調剤を行う場合において患者さんに対して請求する料金に、課税部分(送料や手数料等)が含まれる場合は、消費税を適切に処理する必要がありますのでご注意ください。