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調剤薬局で使える経費・使えない経費の境界線とは?節税になる!?

調剤薬局を含めお客様からよくあるご相談のひとつに、「これは経費になりますか?」という質問があります。
節税のためには、認められる範囲で正しく経費を計上することが重要です。
しかし、薬局特有の支出や日常的な支出にはグレーゾーンも多く、判断に迷うケースも少なくありません。

本記事では、調剤薬局における代表的な経費のうち経費になるものとならないものの違いや、注意が必要なものを具体的に解説します。

 

調剤薬局で経費になるもの代表例

基本的には調剤薬局の運営・管理に必要なものは経費になります。

ですので、以下のような支出は問題なく経費として認められます。

  1. 仕入・消耗品費
  • 医薬品・衛生用品
  • 処方箋用紙・レセプト用紙などの印刷物
  • マスク、手袋、アルコールなど感染対策品
  1. 人件費関連
  • 薬剤師・事務スタッフの給与
  • 社会保険料・雇用保険料の会社負担分
  • 外注スタッフへの報酬
  1. 設備・インフラ費用
  • 分包機、調剤棚、冷蔵庫等の備品
  • 電気代、水道代、通信費
  • レセコン・電子薬歴のシステム費用
  1. 広告宣伝費・交際費
  • チラシ作成・ホームページ運営費用
  • 医師や関係先との情報交換に伴う接待(※金額や内容に注意)

 

調剤薬局で経費にならないもの・否認されやすい経費

調剤薬局の運営・管理に必要なものというざっくりとした概念なので、どうしても微妙な経費というのが存在しますが以下のようなものは経費にすることは難しいです。

  1. 私的要素が強い支出
  • 衣服(白衣など必ず事業でしか使用しないものであればよいですが、私用でも着られるような衣類は薬局内でしか使用しないとしても経費にできません)
  • 個人の通院費や家族の医療費
  • 私的な自家用車のガソリン代や保険料
  1. 贅沢品・趣味性のある支出
  • 高額ワインや高級レストランでの接待(理由が説明できない場合)
  • 不必要に高価なインテリアやアート
  • オーバースペックなPCやタブレット
  1. 明細が不明・証拠がないもの
  • レシートのない支出
  • 領収書があっても内容が空欄、用途不明のもの

※レシートがない、書類がない場合でもケースにより経費になることはあります。(自販機や香典祝い金など)

節税のために気をつけたい3つのポイント

  1. 経費の証拠を残す(領収書・契約書など)
  2. 家事按分は合理的に(スマホ・光熱費など)
  3. プライベート支出との混同は絶対NG

 

重要!経費にできるか迷ったらこう考える

経費にできるかどうかは、「業務との関連性」がキーワードです。
ですが、実際上記のような事例をあげても、なんとなくしっくりこないと思います。

そこで一番の判断基準をお伝えします。
『従業員から経費を精算して下さい!』といわれて精算してもいいと思えるものが経費

です。

そのくらいの感覚で経費を考えていけば経費にならないものを抽出してしまうことはないものと思います。

 

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