調剤薬局で社用車は購入できる?

調剤薬局で社用車を買ったら経費にできるの?
そんな疑問を持つ薬剤師の先生方は多いのではないでしょうか。
そんな疑問を持つ薬剤師の先生方は多いのではないでしょうか。
では実際に薬局での社用車購入や使用がどのように経費になるのか、税理士の視点からわかりやすく解説します。
目次 ▲
調剤薬局で社用車を経費にできるケースとは?
どのような経費でも同じなのですが、業務で利用していれば経費になるということが結論になります。
業務使用が前提!経費になる具体例
基本的に、薬局業務で使用する車両は経費として認められます。
たとえば、
- 処方薬の配達
- 近隣の病院・施設との連携業務
- 銀行・役所・取引先への移動
などが該当します。
私的利用があるときは要注意
事業用として利用していたとしても、個人的な利用があるとその部分はその一部が経費として認められません。
家族の送迎や買い物に使っている場合は、業務使用分のみ按分して経費化する必要があります。運行記録や日報を残しておくと、税務署からの指摘にも対応しやすくなります。
経費として計上できる費用とは?
購入費用は「減価償却」で経費按分
車両購入費は、一括で経費にはできず耐用年数に基づいて分割計上(減価償却)します。たとえば普通車(新車)であれば6年、中古車であれば1年で経費にすることも可能です。
社用車を使用するための経費も
以下の費用も業務利用分であればすべて経費にできます。
- ガソリン代
- 自動車保険料
- 自動車税・重量税
- 駐車場代
- 車検・整備費用
個人名義の車を事業用として利用できるか?
個人所有を法人でなく、調剤薬局の業務に使っている場合は、
- 実費精算(ガソリン代など)
- 車両使用料を薬局からオーナーに支払う
といった処理が必要です。
くれぐれも注意したいのは自動車の名義が異なるものを法人の車両として計上することはとても難しいため処理については注意が必要です。
また個人利用がある場合は、運行記録や業務日報を残しておくことが望ましいです。
まとめ
調剤薬局でも業務で社用車を使用することはよくあります。
その車両が業務使用に該当する限り、経費処理は可能ですが、私的利用との区別や減価償却のルールには注意が必要です。
法人名義だから必ず全額が経費になるわけではなく、逆に個人名義だから一切経費にならないということではありませんのでケースバイケース判断が必要となります。
税務調査でも揉めることの多い事例ですので、税理士と相談のうえ慎重に判断を行いましょう。